質問区分一覧
質問区分一覧(※クリック すると、関連項目にジャンプします。)
質問シートによりいただいた質問を中心にこのQ&A集を作成しております。
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1.(1)対象事業所要件
Q1(1)-1
弊社の所有する建物が「隣接」するケースに該当しています。その建物をA棟とB棟とした場合、合算したエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上になります。過去のデータ実績によりますと2006〜2008年度まで3年間続けて年間1,500kL以上になっていますが、A棟・B棟単独ではそれぞれ1,500kL未満になります。この場合、2009年度(平成21年)に初めて1,500kL以上になった事業所として取扱えば良いのでしょうか。
A1(1)-1
ご質問のようなケースの場合、2006〜2008年度までの3年間続けて原油換算で年間1,500kL以上のエネルギー使用実績がありますので、2006年度の途中から使用開始された場合を除いて、平成21年度中に特定地球温暖化対策事業所として指定されることになります。
Q1(1)-2
鉄道の駅や駅ビルは、対象事業所とはならないのですか。
A1(1)-2
規則第4条第2項に「原油換算エネルギー使用量には、(中略)駅において鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用されたものとして知事が認めるものを含まないものとする。」と規定しており、駅の場合、鉄道輸送に必要な部分のエネルギー使用量は含まれません。駅ビルや駅中の商業施設など、鉄道輸送に必要のない部分については、対象となります。
Q1(1)-3
特定地球温暖化対策事業所の指定取り消しについて、説明会資料6の3(6)に「義務履行が確認でき次第」対象から外れると記載がありますが、義務履行が確認できなかった場合は、排出量取引など代替手段で削減義務を履行する必要があるということでしょうか?
A1(1)-3
特定地球温暖化対策事業所の指定の取消しの要件に該当する変更が生じた前年度までの期間に短縮された期間に対応した削減義務の履行が必要になります。自らの削減により削減義務の履行ができていない場合には、義務履行に必要な量を取引により調達する必要があります。
Q1(1)-4
弊社は原油換算のエネルギー使用量が、平成18、19年度は1,500kL以上でしたが、平成20年度は1,400kLの実績です。このような場合は、10月末までに提出する「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」の提出は、平成20年度が1,500kL未満なので、平成21年度は、提出義務なしと考えますが、正しいでしょうか。
A1(1)-4
平成20年度が1,500kL未満である場合には、平成21年10月末までにご提出いただく「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」の提出は不要です。
なお、旧制度と本制度において、係数の異なるものがあり、また、事業所の範囲が変わる場合がありますので、必ず、本制度の特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの方法により算定していただいた結果によりご判断ください。
また、平成21年度以降に1,500kL以上となった場合には、その翌年度の10月末までに提出していただくことになります。
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1.(2)事業所の範囲
Q1(2)-1
土地が離れているために受電は別受電となっていますが、遠方制御による機器管理を行っています。このような場合はエネルギー管理の連動性があると考え、一つの事業所とするのでしょうか。
A1(2)-1
エネルギー管理の連動性がある場合とは、電気、熱又は燃料のいずれかの供給点を共有している状態を指します。遠方制御による機器管理はエネルギー管理の連動性がある場合に含まれません。
ご質問のケースの場合は、受電は別受電ということですので、熱や燃料の供給点も共有されていなければ、エネルギー管理の連動性はないと判断されます。
Q1(2)-2
受電の引き込みは1箇所で、二次受電で別会社に電力を供給しているビルについて、事業者毎に分ける事は可能でしょうか。
A1(2)-2
受電点が同一である複数の建物の範囲は、「エネルギー管理の連動性がある」ので一つの事業所となります(熱供給事業用の施設、電気事業用の発電所を除く。)。分割して計画書等を提出することはできません。
Q1(2)-3
エネルギー管理の連動性について、A企業の甲工場(大規模事業所)に他者が石油を供給し、その石油タンクからA企業がローリーでA企業の乙工場(都内)に輸送、使用している場合、エネルギー管理の連動性があるとされますか。
A1(2)-3
外部から供給を受けた燃料等を変換せず、かつ、配管等で接続して燃料等を供給している場合にエネルギー管理の連動性があると判断します。ご質問のケースのように燃料等を自動車等の移動体で運搬している場合はエネルギー管理の連動性はないと判断します。
Q1(2)-4
エネルギー管理の連動性について、A企業の甲工場(大規模事業所)から配管でA企業の乙工場(大規模事業所)に石油を輸送している場合、また、同じく配管でB企業の丙工場(大規模事業所)に石油を輸送、使用している場合、いずれもエネルギー管理の連動性があるとされますか。
A1(2)-4
いずれも、エネルギー管理の連動性があると判断されます。
Q1(2)-5
「対象事業所の範囲として所有者が同一の隣接、近接する建物は合わせて一事業所とみなす。ただし、建物においては主たる使用者が同一である場合に限る。」とされている。「主たる使用者が同一である場合に限る」とは、所有者が同一の隣接、近接するテナントビルにおいて入居テナントが異なる場合は一事業所とは見なされないと考えてよろしいでしょうか。
これらのテナントビルは、エネルギー管理の連動性がない建物としてお答えください。
A1(2)-5
お考えのとおりです。
Q1(2)-6
同一敷地内に地方自治体が所有する建物が、3棟あります。そのうち2棟は地方自治体自身が管理運営していますが、1棟は、指定管理者が管理運営を行っています。このように指定管理者が管理運営を行っている建物の使用者は、指定管理者であり、隣接に該当しないと判断して別の事業所として考えてよいでしょうか。なお、3棟とも受電等は異なり、各棟のエネルギー管理の連動性はありません。
A1(2)-6
指定管理者は、自らその施設の使用目的(事業内容)を定めているわけでなく、発注者である自治体から使用目的に沿った運営管理を任されているという立場になります。したがって、本制度では、その施設を何に使用するかを決定している自治体が使用者であると考え、指定管理者を使用者とはみなしません。
ご質問のケースでは3棟とも隣接に該当し、一つの事業所としていただく必要があります。
Q1(2)-7
説明会資料6の3(2)において対象事業所の範囲が示され、3棟が近接する建物に該当します。前年度まで地球温暖化対策計画書制度では、1,500kL以上の核となる建物のみ計画書や報告書を提出してきました。ここで、道路を挟んだ核とならない(1,500kL未満の)2棟の建物を新たに追加して計算し直す事になるのでしょうか?核とならない2棟は平屋のテナント集合ビルで、ほとんどがエネルギーを供給会社から直接に受けております。
A1(2)-7
近接する建物等として一つの事業所の範囲と捉えていただくのは、建物の場合は、共通の所有者がいて、かつ、主な使用者が同一の場合になります。ご質問のケースのようなテナント集合ビルであると、使用者が異なると思われます。その場合は、道路を挟んだ2棟の建物は、近接の条件には該当しませんので、事業所の範囲には含めません。
Q1(2)-8
主たる使用者の区分について、学校や病院の場合、大学は学生、高等学校・高等専門学校・中学校は生徒、病院は患者として判断すればよいのでしょうか。
A1(2)-8
主たる使用者は、その施設を運営管理している主体によって判断します。学校や病院の場合は、その運営主体である学校法人や医療法人が使用者に該当します。
Q1(2)-9
所有している建物内に、グループ会社が賃貸借契約を結びテナントとして入居しています。この場合は弊社が使用している扱いになるのでしょうか。グループ会社とは連結決算の関係にあります。
A1(2)-9
グループ会社であっても、法人が異なるのであれば別の者として取り扱います。したがって、グループ会社が賃貸借契約を結びテナントとして入居している部分の使用者は貴社ではなくグループ会社となります。
Q1(2)-10
建物等(A)が1,500kL以上のエネルギー使用量で、道路・水路を挟んで近接している建物等(B)があり、この建物(B)とエネルギー管理の連動性のある建物等(C)があった場合、事業所としては、A、B、Cを一つの事業所とすることになるのでしょうか。
A1(2)-10
エネルギー管理の連動性を先に見ますので、BとCをエネルギー管理の連動性により一つの建物等として見なし、そのうえで、Aと(B、C)が近接に該当すれば、A、B、Cは、一つの事業所となります。
Q1(2)-11
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの第2章1(4)によると、エネルギー管理の連動性とは「建物等に他人から供給されたエネルギーを変換せずに、他の建物等に供給している状態を指す。」とあります。この場合受電点で66kVにて受電し6.6kVに変圧して他の建物に送電した場合はエネルギーの変換をしたことになり、別々の事業所となるのでしょうか。
A1(2)-11
エネルギーを変換して他人へ供給しているとしてエネルギー管理の連動性と見ないのは、燃料を電気や熱に変換する場合などを指しています。電圧を変化させることは、エネルギーの変換とは見ませんので、エネルギー管理の連動性はあると判断され、一つの事業所となります。
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2.報告対象ガス・削減義務対象ガス
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3.排出量算定方法
Q3-1
電気の使用に伴うCO2排出係数が全電源の0.382t-CO2/千kWhに固定されるとのことですが、昼夜の区別はないのでしょうか?また、売電分の排出係数はいくらになるのでしょうか?
A3-1
電気の使用に伴うCO2排出係数は、昼夜の区別なく、0.382t-CO2/千kWhを使用していただくこととなります。 事業所内で発電した電気を他の事業所へ供給する場合に供給元の事業所からの排出量を差し引く場合に使用する排出係数は、発電するのに使用した燃料等の使用量から作成することになります(ただし、本来業務として電気を供給している場合は排出量を差し引くことはできません。)。
Q3-2
その他ガス(エネルギー起源CO2以外のガス)を削減する努力は行っていますが、増加した場合の影響についてはどうなるでしょうか。
A3-2
削減義務の対象となるのは特定温室効果ガス(エネルギー起源CO2)だけですので、その他ガスが増加してしまった場合であっても直ちに削減義務の履行に影響することはありません。
Q3-3
電気、ガスについては供給会社より供給を受けていますが、その使用量については購買伝票等によるとされています。一方、現行省エネ法による報告書では、自主管理機器による使用量を使うことができ、報告書に用いています。
自主管理機器による使用量を報告に用いたいが可能ですか。
A3-3
自主管理機器による使用量を報告に用いることはできません。エネルギー供給会社から受けている燃料等の使用量については、購買伝票等に記載されている使用量を報告していただく必要があります。
Q3-4
最近はBEMSの導入が進みデータがBEMSを通し得られる様になっていますが、今回の制度においてこのBEMSのデータを使用しての報告は可能ですか。
ガス等の検針においては検針時刻の差異により検針値に誤差を生じます。電力、熱エネルギー値に同様な問題が生じています。
A3-4
検証の際に確認する資料としては、購買伝票等(領収書、検針票、納品書等)をご用意いただく必要があります。これらと報告値が一致していることを確認します。エネルギー供給会社の検針値と値の異なるBEMSのデータを報告値としてご利用いただくことはできません。
Q3-5
消費電力量の計測を自動で集計できるシステムの導入を検討しているのですがパルス信号をデジタルで集計するため、実際の請求書の情報と微量ながら差異が出てしまうということを提供事業者から言われています。
報告の後に検証をするとのことでしたが、報告はどの程度の精度が必要なのでしょうか。
A3-5
検証の際に確認する資料としては、購買伝票等(領収書、検針票、納品書等)をご用意いただく必要があります。これらと報告値が一致していることを確認します。エネルギー供給会社の検針値と値の異なる集計データを報告値としてご利用いただくことはできません。
Q3-6
非常用発電機用の燃料も算定対象となるのでしょうか。算定ガイドラインによると新規設置時の購入量のみ除外でき、それ以外は算定対象と読めますがいかがでしょうか。
A3-6
非常用発電機用の燃料であっても、燃料タンクが火災予防条例の少量危険物貯蔵取扱所に該当するなど燃料等使用量監視点の要件に該当する場合には算定対象となります。
なお、非常用発電機用のタンクの新設時の燃料購入量及び燃料の廃棄量については算定対象から除外することができます。詳細は特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP50をご参照ください。
Q3-7
当事業所内に社員食堂があり、その食堂運営は外部委託しております。厨房では調理のためにプロパンガスを使用していますが、当事業所として燃料等使用量管理が出来ないため、これまでの「地球温暖化対策計画書制度」の中でも対象外として来ました。今回の「排出総量削減義務」においても算定対象外と取り扱いたいのですがよいですか。
A3-7
社員食堂が事業所の範囲に含まれるのであれば、厨房で使用されているプロパンガスを算定対象外にすることはできません。
Q3-8
算定対象から除くことができる少量排出の定義として、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの「事業所内に供給される燃料等使用量監視点」の把握要件を満たさない排出活動とされているが、同把握要件のうち、「消防法の危険物貯蔵所または取扱所」及び「火災予防条例の少量危険物取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所」の定義は貯蔵量であり使用量ではありません。貯蔵はしているが使用量自体は極少量の監視点においても貯蔵量が把握要件に該当する場合には、少量排出として算定対象から除くことはできないのですか。
A3-8
燃料等使用量監視点の把握要件に該当する場合、使用量が極少量であっても少量排出として算定対象から除くことはできません。
Q3-9
過去のテナントの使用量に関する特例措置について、過去にガス使用があったことを示す証拠を用意するには、多大な労力を要します。また、徴収不可能な過去のガス量を基準排出量に算入しないことは、事業所にとっては基準排出量が小さい値となり、厳しい値となるだけです。よって、現状把握できている使用量の範囲で基準排出量とすることでかまわないでしょうか。
A3-9
基準排出量の算定の際の過去のテナントの使用量については、過去にガス使用があったことを示す証拠や購買伝票等を揃えられない分について排出量に算入しないことについては差し支えありません。ただし、基準排出量の算定に際して算入しなかった区画等のテナント部分のガス使用量等についても、削減計画期間については算入していただく必要があります。
Q3-10
当事業所の外灯で使用している電気は、定額電灯契約をしており、請求書等の購買伝票には電気の使用量が記載されていません。定額電灯契約で使用した電気の使用量はどのように算定すればよいでしょうか。
A3-10
定額電灯契約であり、請求書等の購買伝票等により電気の使用量を把握できない場合の電気の使用量は、「契約電力容量(W)×12時間×使用日数(契約期間)」で算定される量としてください。例えば、契約電力容量が100Wの契約が4件の場合で、4月の使用量であれば「400(W)×12(時間)×30(日)=144kWh」となります。
また、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数が何らかの根拠資料に基づいて示せる場合には、12時間及び契約期間に代えて、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数により算定しても構いません。なお、使用時間及び使用日数に12時間及び契約期間を用いるか実際の1日当たりの使用時間及び使用日数を用いるかは、基準排出量算定期間と削減計画期間とを同じ方法にしてください。
なお、検証の際には領収書等の定額電灯契約の契約電力容量及び契約数が記載された書類と実際の1日当たりの使用時間及び使用日数により算定する場合には使用時間及び使用日数を示す根拠資料をご用意ください。
Q3-11
当事業所は、東京電力から買電しています。一般電気事業者からの買電の場合の昼間(8時~22時)と夜間(22時~翌日8時)の使用量の報告は、季時別契約の夜間時間の使用量を夜間、それ以外の使用量を昼間として報告すればよいでしょうか。
この場合、休日の昼間の使用量が夜間に含まれてしまいますがよいでしょうか。
20アンペアを供給する方法多くのボルト
A3-11
一般電気事業者(東京電力)からの買電の場合の昼間(8時~22時)と夜間(22時~翌日8時)との使用量の別は、高圧電力、季時別などの契約の場合は、請求書等から、昼間は「力率測定用有効電力量」、夜間は「全使用電力量-力率測定用有効電力量」で求めることができます(省エネ法で示されているのと同様の求め方です。)。「力率測定用有効電力量」が不明な場合には、昼夜不明としてください。
料金の契約上の昼間時間及び夜間時間の使用量とは異なります。
Q3-12
当事業所では、駅の改札内や改札外のコンコースにあるATMや宝くじ売場のような小型店舗に鉄道電源から電力を供給しています。
駅ビルや駅中の商業施設など、鉄道輸送に必要のない部分は、算定対象になることは承知していますが、小型店舗も全て、算定対象としなければならないでしょうか。
A3-12
次の要件に該当するときは、算定対象外とすることができます。ただし、基準排出量算定期間及び削減計画期間を通して一貫している必要があります。
①小規模(10㎡以下)の商業施設等
②プラットホーム上の商業施設等
③①、②以外の鉄道電源から供給される商業施設等の床面積の合計が250㎡未満の場合
Q3-13
「建物の延床面積(用途別内訳)」について、どのように床面積を用途ごとに分ければ良いでしょうか。
A3-13
原則、建築確認申請された用途で分けてください。建築確認申請と実態とが異なる場合は、実態により用途別内訳を記入してください。なお、用途別内訳を示す根拠となるものを東京都から求める場合があります。
Q3-14
実態により用途別内訳を記入する場合、詳細な用途ごとに分けるのでしょうか。
A3-14
例えば、事業所内にある従業員専用の社内診療所の用途は医療とせず、事業所の主な用途の従属的な用途のものとして、事業所の主たる用途に含めてください。ただし、従属的な用途であることを東京都が確認する場合があります。駐車場は、従属的な用途であっても、他の用途に含めず、駐車場用途に分けてください。
Q3-15
「建物の面積(用途別内訳)」について、共用部分(エントランス、廊下、トイレ、機械室など)は、どの用途に分ければ良いでしょうか。
A3-15
共用部分の面積は、駐車場を除く共用部分以外の用途ごとの面積比率で案分して、それぞれの用途に割り振ってください。ただし、共用部分であっても特定の用途にのみに使用されることが明らかな場合は、案分せずに当該用途に従属するものとして取り扱います。
(例:複合用途ビルにおける、事務所用途のみが存在するフロアの廊下・トイレ等は、事務所用途に含みます。)
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4.削減義務対象者
Q4-1
弊社は、名目的に建物の所有者となっているケースもあり、対象建物等の所有者であっても計画を作成する当事者能力がなく、使用者等の当事者能力のある主体に都に届け出てもらい義務を果たしてもらうほかありません。
このような場合に義務者を変更することができますか。
A4-1
義務者は事業所の所有者が原則ですが、所有者でなくとも総量削減義務の責任を持つことがふさわしい場合も想定できます。そこで、条例では、所有者以外にも「温室効果ガスの排出について相当程度責任を有するものとして規則で定める者」が都に届け出た場合には、その届出者が義務対象者になることもできる規定になっています(条例第5条の8第2項)。お尋ねの使用者等が、規則第4条の4第1項に定める者に該当すれば、届出をすることにより、義務者を変更することができます(一部共同で義務を負う場合に限るものもあります。)。
Q4-2
建物の大部分を賃借使用している関係から、ビルオーナーの要請により、前制度では弊社が計画書及び報告書を提出しています。新制度では、原則どおり、ビルオーナーが義務者として、当社は「特定テナント等事業者」として対応したいと考えています。どのような手続をすればいいのでしょうか。
A4-2
新制度(総量削減義務と排出量取引制度)においての提出者が原則的な義務者である所有者となることによって、前制度(地球温暖化対策計画書制度)と提出者が変わることについて、特に手続は必要ありません。
なお、所有者以外の方(規則第4条の4第1項に定める者に限る。)が、義務者となる場合には、「所有事業者等届出書」をご提出ください。
Q4-3
信託物件を一棟借りしているテナントで、当該賃貸借契約において、当該テナントに設備更新等の権限がある場合に、当該テナントは所有者(信託会社)に代わって、削減義務を負うことは可能ですか(前提条件として、所有者の承認のもと、都に届出を行います。)。
A4-3
規則第4条の4第1項第7号の要件(設備更新権限を有する者)に該当しますので所有者に代わって削減義務を負うことが可能です。
Q4-4
所有者以外の者が義務者となる場合、「所有事業者等届出書」の提出が必要になりますが、2010年4月から削減義務を負う事業所の場合、いつまでに、「所有事業者等届出書」を提出する必要がありますか。
A4-4
「所有事業者等届出書」の届出に提出期限はなく、いつでも提出できます。受理された日以降、届出者が義務を負うことになります。
Q4-5
第1計画期間の途中で、義務者が代わった場合で、最終的に、削減義務を履行できなかった際に、当該削減義務を負う者は誰で、負担割合はどのようになりますか。
A4-5
最終的な(義務の履行期限における)義務者が削減義務を負うことになり、変更前の義務者には義務は発生しません。
Q4-6
対象事業所の売買等による、所有者の変更について、説明会資料6の3(5)に「所有者の変更が生じた場合、整理期間年度末における対象事業所の所有者が5年間分の総量削減義務が求められる。」と記載がありますが、前所有者が義務履行を怠っていた場合、不当に新所有者に重い義務が課せられることになると読み取れます。新所有者側から見た回避措置はあるのでしょうか。
A4-6
対象事業所の売買時に、削減義務の履行状況や建物の省エネ性能などを勘案して、購入を検討することが考えられます。
Q4-7
区分所有している大規模事業所について、管理組合法人等が削減義務を単独で負うことで各区分所有者と合意した場合、削減義務を負わなくなった各区分所有者が事業所の一部を使用している場合、テナント事業者としての義務を負うことになるのでしょうか。
A4-7
管理組合法人等が単独で義務を負うこととなった場合で、所有者が当該建物等の使用をしている場合は、テナント事業者としての義務を負うこととなります。また、特定テナント等事業者の要件に該当する場合には、特定テナント等事業者としての義務を負い、特定テナント等計画書を作成・提出していただく必要があります。
Q4-8
大規模事業所を区分所有している場合、原則、所有者全員で共同義務を負うとありますが、共同義務とは具体的にどのような内容でしょうか。
A4-8
区分所有している場合など、所有者が複数いる場合には、その複数の事業者がそれぞれ届出義務者となり、連名で一通の届出書等を提出することになります。また、義務履行に関して連帯して責任を負うことになります。
Q4-9
区分所有している大規模事業所について、前制度(地球温暖化対策計画書制度)では管理組合が代表して計画書等の提出を行っていました。新制度に移行後、前制度と同様に管理組合が義務を負う場合、改めて管理組合が各区分所有者の同意書を添付し、「所有事業者等届出書」を都に提出する必要はありますか。
A4-9
総量削減義務と排出量取引制度においては、原則として所有者が義務を負うことになります。管理組合法人が所有者に代わって義務を負う場合には、前制度での提出の実態にかかわらず、所有者全員の同意書を添付して「所有事業者等届出書」を提出する必要があります。
なお、管理組合が、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人でない場合には、所有者に代わって義務者になることができません(規則第4条の4第1項第2号〜第7号に該当する場合を除く)。
Q4-10
テナント事業者の年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上である場合、削減義務履行手段としての排出量取引を直接的に行う必要があるのは、ビルの所有者なのでしょうか?それともテナント事業者なのでしょうか。
前者であった場合において、ビルの所有者とテナント事業者との間ではどのような契約・手続・協力等が必要となるでしょうか?また、これらについての負担比率や手続方法等に関する取り決めはあるのでしょうか。
A4-10
テナント事業者のエネルギー使用量が本制度の対象規模要件である1,500kL以上であったとしても、原則の削減義務の対象者は所有者になります(テナント事業者が特定テナント等事業者に該当する場合も同様)。したがって、自らの削減により義務の履行ができない場合に不足量を取引により調達しなければならないのは所有者です(届出により義務者を変更する場合は当該義務者)。
テナント事業者には所有者が実施する対策に協力する義務や排出量の把握、排出抑制の実施等の義務があります。所有者、テナント間での契約や手続については、条例上の取り決めはありません。当事者間で協議して決定してください。
Q4-11
対象事業所の削減義務対象者は、届出書や計画書でそれぞれ何時の時点の義務対象者を記入すればよいのでしょうか。
A4-11
提出時点の義務者を記入してください。
Q4-12
区分所有者に代わって管理組合法人が「届け出」及び「義務」を負うことができるが、私ども管理会社が区分所有者に代わって、管理会社の名前で計画書等の届け出をすることができますか(管理組合法人と同等と考えられますか。)。
なお、当社(管理会社)は区分所有者が出資して設立した会社で、利益を目的とした会社ではありません。温暖化対策の立案・支払いは、区分所有者5社の了解を得て実施することとなります。
A4-12
大規模設備改修の決定権限があくまで区分所有者にあり、管理会社には設備更新の決定権限がないといった場合には、規則第4条の4第1項に規定する届出によって義務者になれる者に該当しませんので、管理会社名で報告書等の届出をすることはできません。
ただし、区分所有者からの委任を受けて、届出行為を代行することは可能です。なお、その場合でも、義務者は区分所有者であり、届出者名には区分所有者を記載していただきます。
Q4-13
国の所有施設の義務者は誰になりますか?
A4-13
義務者は事業所の所有者が原則となります。国の施設の所有者は「国」ですが、「国」には法人格を定めたものがありません。
国有財産法第五条に「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」とあります。また、「各省各庁の長」とは、同法第四条により「衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長」をいいます。したがって、これらの長が、その所管に属する施設について、届出等をその名義で行うことになります。
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6.基準排出量
Q6-1
現在一部空室部分がある。将来テナントが入居し、空室率が減少し、排出量が増加した場合、基準排出量の変更は可能ですか。
A6-1
基準排出量の変更の要件は、(1)床面積の増減、(2)用途変更、(3)設備の増減といった物理的な変更(熱供給事業所の場合は供給先の床面積の増減)に伴う排出量の増減が基準排出量の6%以上と算定される場合です。
ご質問のように空室率の変化があった場合やその他、営業時間や生産量が増減しただけでは、基準排出量の変更の要件には該当しませんので、基準排出量の変更はできません。
Q6-2
説明会資料6の3(13)基準排出量(算定と検証)(4)基準排出量の変更の頁に、基準排出量の変更条件として「(2)用途変更(排出活動指標に定める用途のうち異なる用途になる変更)」との記載がありますが、排出活動指標に定める用途とはどこに記載がありますか。
A6-2
排出活動指標に定める用途は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP79表3-1の用途区分ごとの用途が該当します。
Q6-3
ビルの一部貸室が事務所用途からデータセンター用途に変更された場合、用途変更に当たりますか。
A6-3
排出活動指標に定める用途は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP79表3-1の用途区分ごとの用途が該当します。これらの用途間での変更が行われた場合が用途変更に該当します。データセンター用途といわれている部分は情報通信施設に該当すると思われます。該当する場合用途変更に該当します。
なお、同表の排出標準原単位を用いて用途変更により算出される排出量の増減が、基準排出量の6%以上となる場合に基準排出量の変更をしていただくことになります。
Q6-4
総量削減義務の対象がエネルギー起源CO2(特定温室効果ガス)だけであり、報告対象としてエネルギー起源CO2以外のガス(その他ガス)が含まれ、報告対象とされたその他ガスの削減量を総量削減義務の履行に使用できるということですが、その場合、基準排出量にはエネルギー起源CO2以外のガス(その他ガス)が含まれるのでしょうか。
A6-4
その他ガス削減量を削減義務の履行に充当する場合であっても、削減義務量の算定の基礎となる基準排出量には、その他ガスは含まれません。
Q6-5
説明会資料6の3(12)2ヵ年度を選択できる場合(3)で「新築ビルについて、使用開始以降に実施した削減対策の効果が現れたため排出量が減少した年度など」となっている。当ビルはH15年度竣工、H17年度からの旧制度対象事業所であり、当初H16〜18年度を基準排出量算定年度と想定していたが、旧制度上での対策実施の結果、H18年度排出量が対H16年度比▲8%となり、以降についても減少させて来ている。新築ビルではないが、2ヵ年度が適用される要件としては同様と考えるが、このような場合2ヵ年度を選択できますか。
A6-5
基準排出量算定年度がしゅん工から4年度目までであり、その間に実施した対策の効果が現れ、6%以上排出量が減少している場合には、2ヵ年度を選択できます。詳細は、特定温室効果ガス算定ガイドラインP74をご覧ください。
Q6-6
当事業所は2008年度と2009年度に大きな建物2棟を2年連続して建設しておりエネルギー使用量が増加しています。このような場合の基準排出量の設定はどのようにすればよいのでしょうか。
A6-6
まずは、2002〜2007年度の排出量を基に基準排出量決定申請をしていただきます。そのうえで、2008年度及び2009年度に増築した建物の床面積から算出される排出量の増加量が、決定した基準排出量の6%以上となる場合は、2011年9月末までに基準排出量の変更の申請をしていただく必要があります。基準排出量の変更についての詳細は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン(第3部第2章)をご覧ください。
なお、既に、変更済みの内容に基づく基準排出量の変更の申請については、基準排出量の決定申請と同時でも申請していただけます。
Q6-7
当事業所では、2002年〜2004年及び2005年〜2009年の地球温暖化対策計画書制度により削減施策(設備改修等)を実行し、削減を図ってきました。設備改修により2003年度から大幅に排出量が削減されている場合は基準年を2002年の単年度として良いのでしょうか。
A6-7
対象事業所における過去の取組については、2002〜2007年度の範囲で、より前の年度を基準排出量算定期間とすることにより評価できる仕組みとしております。
また、事業者が選択する連続する3ヵ年度のうちに排出量が標準的でないと知事が認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く2ヵ年度とすることができることとしております。改修工事により、長期間使用されない部分が相当程度あり、排出量が小さい年度がある場合等には、基準排出量を原則として選択すべき連続する3ヵ年度のうちの2ヵ年度とすることができる可能性はありますが、単年度とすることはできません。詳細は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP74をご覧ください。
Q6-8
基準排出量の算定は、原則2002〜2007年度の数値を採用することになってますが、2007年度以降にデーターセンター化等で、右肩上がりで電力使用量が増えている場合、原則の枠の中でなく直近の2ヵ年度を選択することはできますか。
A6-8
基準排出量の算定に2007年度より後の直近の2ヵ年度を選択していただくことはできません。2002〜2007年度の排出量実績に基づき算定する必要があります。そのうえで、用途変更や設備の増加により基準排出量の変更要件に該当する場合には、基準排出量を変更する手続き(基準排出量変更申請)をすることになります。
Q6-9
基準排出量を変更した場合、新基準排出量の適用開始時期はいつからになるでしょうか。
A6-9
新基準排出量の適用は、変更の事実があった日の属する月の翌月からの適用となります。(規則第4条の19第4項及び第5項)
Q6-10
基準排出量の変更は「変更部分における排出量(想定値)≧基準排出量の6%の場合」とありますが、この意味は、変更が発生する前に、変更部分における排出量(想定値)を算定し、6%以上になるか確認した後、変更後に実績値を用いて変更の基準排出量の確定を行うということでしょうか。変更が発生した後に、一度に確認と変更の確定を行ってもよいのでしょうか。
どのように浅い井戸ポンプに働くのでしょうか?
A6-10
基準排出量の変更申請は、条例第5条の14第1項にあるとおり、規則で定める状況の変更があったときに行うこととなりますので、変更があった後に事後的に行う申請になります。「変更部分における排出量(想定値)≧基準排出量の6%の場合」は、変更の要件として算定していただくもので、変更の結果実際に排出量が増減した量とは必ずしも一致しないことから想定値としています。また、基準排出量の変更の申請は、変更の要件に該当する変更があった日の属する年度の翌年度の9月末までに申請する必要があります(規則第4条の19第3項)。
Q6-11
基準排出量の変更方法ですが、「設備の増減については、適切と認められる方法により算定」とありますが、「適切と認められる方法」とは具体的にどういうことでしょうか。また、「増減した部分における排出量」の算定方法で、「『(3)個別メータ等により実測(増減部分の一部の実測値を用いて、増減部分全部を推計してもよい』の方法は、運用対策が適切に実施されていると認められる場合に限る。」とありますが、具体的にどういうことでしょうか。
A6-11
「適切と認められる方法」については個別に判断していくことになります。
「運用対策が適切に実施されていると認められる場合」とは、「基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン」で規定する基準に適合する場合が該当します。
Q6-12
地球温暖化対策計画書対象の建物と同一敷地内に新建物を建設し、2009年10月31日に竣工となりました。竣工後、約2ヶ月間で、準備、引越し等を実施し、2010年1月4日に新建物が営業開始となりました。
地球温暖化対策計画書で省エネ対策中の現在の建物は、2010年1月下旬より順次解体が始まり、総量削減義務については、新建物での対応となります。
この場合、基準排出量の設定はどうなるのでしょうか。
A6-12
まずは、2002〜2007年度の排出量実績を基に基準排出量を設定していただきます。そのうえで、旧建物と新建物の床面積の差から算出される排出量の増減が、基準排出量の6%以上となる場合には、基準排出量の変更申請をしていただくことになります。変更申請の時期は、旧建物の使用がされなくなった後で、2011年9月末までの間となります。基準排出量の決定申請を旧建物が使用されなくなった後に行われる場合には、同時に変更申請していいただくことも可能です。
Q6-13
基準排出量の設定検証に当り、過去の3年間のデータを収集しております。上下水道のデータは必要無いと思いますがどうでしょうか。
A6-13
削減義務量の算定の基礎となる基準排出量の検証の際には、上下水道のデータは必要ありません。
なお、上下水道の使用量データは、地球温暖化対策計画書の提出時に前年度分が報告のために必要になります。また、上下水道の使用に伴い排出される温室効果ガスは、その他ガスになりますので、その他ガス削減量として義務履行に利用しない場合は、上下水道の使用量について検証を受けていただく必要はありません。
Q6-14
当事業所は、2006年6月より業務を開始し、CO2排出量については、2007年度及び2008年度の2年間の実績しかありませんが、基準排出量の算定は、2007年度のみとなってしまうのでしょうか。
A6-14
2006年度の途中から使用開始された事業所の場合、最も早く特定地球温暖化対策事業所に指定される場合で、2010年4月1日になります。2010年4月1日以降に特定地球温暖化対策事業所に指定される事業所の基準排出量は、(1)指定の前4か年度のうちの連続する3か年度の排出量実績の平均値(運用対策が行われている場合に限る)、(2)標準排出原単位(ベンチマーク)のいずれかにより設定することになります。
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7.削減義務率
Q7-1
長期にわたり省エネしてきた結果、削減余地がほとんどない事業所にとっては、目標は高いものとなっていますが考慮されませんか。
A7-1
これまでの取組を考慮するため、基準排出量を決定する際に、2002年度から2007年度のうちの連続する3年間を自由に選択できるものとしています。選択する年度をより前にしていただくことにより、これまでの総量削減の取組の結果を反映することができます。
また、特に取組の優れた事業所については、トップレベル事業所として義務率を軽減する仕組みを設けています。
Q7-2
当初指定時点で地域冷暖房等の割合が20%以下であるとして削減義務率は8%とされた場合で、計画期間中に利用率が20%以上になったときに、削減義務率は見直されますか。
A7-2
地域冷暖房の使用割合による義務率区分は、基準排出量算定期間における使用割合により決定します。その後、基準排出量変更の要件に該当する場合又は自らの事業所における熱源機器の増加、減少、利用停止があった場合で、利用率が20%をまたいで変化した場合には、見直されます。
Q7-3
当事業所はオフィスビルであり、当事業所内にエネルギー供給会社が設置・運営している熱源施設を利用しています(地域冷暖房施設ではなく、当該熱源施設からの熱の供給先は当事業所のみ。)。その熱源施設から供給されるエネルギーの割合が、事業所の全エネルギー使用量の20%以上の場合、地域冷暖房からの熱の受け入れと同様に削減義務率は6%となるのでしょうか。
A7-3
貴事業所の場合、事業所内にエネルギー供給会社が設置・運営している熱源施設も含めて、一つの事業所の範囲としていただくことになります。したがって、他人(他の事業所)からの熱の受け入れには該当しませんので削減義務率は8%になります。
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8.トップレベル事業所
トップレベル事業所に係る質問・回答集は
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9.(1)排出量取引
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9.(2)超過削減量
Q9(2)-1
超過削減量を、同一会社(又は同一グループ会社)の他の特定地球温暖化対策事業所に無償で移転させることは可能ですか。
A9(2)-1
排出量取引は、超過削減量に限らず、無償で行うことも可能です。
Q9(2)-2
説明会資料6の3(23)で、超過削減量について、「基準排出量の1/2を超えない範囲の削減量について売却可能」とあり、10,000トンの基準排出量の場合、5,000トンまで売却可能と読み取れます。しかし、説明資料では、削減義務量を引いた4,200トンが最大売却排出量と説明があります。
最大売却可能排出量は「基準排出量の1/2」なのか?「基準排出量の1/2-基準排出量×削減義務率」なのか?どちらでしょうか。
A9(2)-2
「基準排出量の1/2を超えない範囲の削減量について売却可能」と説明がある中の「削減量」とは「超過削減量」のことではなく、その事業所が基準排出量と比較して削減した排出量のことを指します。したがって、超過削減量として売却できる量として正しいのは、後者の「基準排出量の1/2-基準排出量×削減義務率」になります。
Q9(2)-3
2010年度に達成した超過削減を保有しておいて、第一計画期間の整理期間である2015年度になって初めてクレジットの発行申請を行い、義務に当てることは可能ですか。。
A9(2)-3
2015年度になって発行申請を行うことは可能です。しかし、気をつけて頂きたいのは、2015年度における発行可能量は、2010年度~2014年度の排出量の合計で判断されますので、2010年度の超過削減量がそのまま発行されるわけでないという点です。。
Q9(2)-4
第一計画期間での超過削減量についてクレジット化し、それを第二計画期間まで保有して、義務充当することは可能ですか。
A9(2)-4
可能です。第一計画期間でのクレジットは、超過削減量を含めて、第一計画期間~第二計画期間で活用でき、第二計画期間でのクレジットは、第二計画期間~第三計画期間で活用できます。
Q9(2)-5
超過削減量を発行するために発行申請を行う際、検証機関による検証は必要ですか。
A9(2)-5
毎年度提出する計画書に記載する排出量の算定については、検証機関による検証が必要ですが、超過削減量の発行申請の際には、不要です。
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9.(3)都内中小クレジット
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9.(4)再エネクレジット
Q9(4)-1
再エネクレジットにおける「環境価値」とはどのようなものですか。
A9(4)-1
再エネクレジットにおける「環境価値」とは、再生可能エネルギーを変換して得られるエネルギーが有する価値のうち、地球温暖化防止およびエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値のことです。その価値を、特定温室効果ガス排出量に換算し、数値化(見える化)したものです。
Q9(4)-2
「環境価値換算量」とはどのようなものですか。
A9(4)-2
再エネクレジットには、「環境価値換算量」と「その他削減量」の2つの種類があります。
特に「環境価値換算量」とは、グリーンエネルギー証書など、他制度の認定を受けていない発電設備において、東京都が発電設備を認定し、そこで発電された電力を認証することによって再エネクレジット化したものです。
「環境価値換算量」の発行を受けるには、再生可能エネルギーを利用する設備および発電した電力量が再エネクレジット算定ガイドラインの基準を満足していることが必要です。
Q9(4)-3
太陽光パネルを設置して再エネクレジットを創出したいが、設置する場所について、
①当社都内の大規模事業所
②当社都外の中小事業所
③当社都外の大規模事業所
どれが再エネクレジットとして申請できますか。
A9(4)-3
設置する場所は日本国内であれば、太陽光発電に限らず特に制限をしていません。ただし、平成21年度から始まった、国の「太陽光発電の新たな買取制度」の対象となっている太陽光発電設備は、RPS法の設備認定を受けることとなっています。 このため、重複回避の考えから再エネクレジット(環境価値換算量)の設備認定の対象になりません。また、販売した電力量についても、その他削減量として再エネクレジットとすることはできませんのでご注意ください。また①の場合、当該事業所の排出量の算定の際、再エネクレジット化した自家消費分の電気の使用量について、他人からの買電と同様に算定する必要があります。
Q9(4)-4
グリーン電力証書が使える枠(上限)はあるか?また、グリーン電力の種別により、オフセット量が異なることはあるか?
A9(4)-4
対象事業所が義務履行に使用できる上限はありません。また、発電に用いられた再生可能エネルギーの種類等により認められる環境価値は異なります。詳しくは、説明会資料の3(26)をご参照ください。
Q9(4)-5
再エネクレジットとして利用できるグリーンエネルギー証書とはどのようなものか?
A9(4)-5
知事が認めるグリーンエネルギー証書認証機関が認証したグリーンエネルギー証書であって、再生可能エネルギーの種類が再エネクレジット算定ガイドラインの要件に該当するものになります。
※平成22年度時点でのグリーンエネルギー証書認証機関は、「財団法人日本エネルギー経済研究所(グリーンエネルギー認証センター)」です。
Q9(4)-6
グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請する際に、証書のコピー等の提出で認められるか?
A9(4)-6
グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請する場合は、グリーンエネルギー証書の現物をご提出いただきます。コピー等の写しの提出は認めておりません。なお、ご提出いただいたグリーンエネルギー証書は返却いたしません。
Q9(4)-7
対象事業所におけるテナント等事業者がグリーン電力証書を所有しているが、東京都の再エネクレジットとして使用できるか?
A9(4)-7
発行済グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請できるケースは、証書の所有者が「義務者」であることが前提です。ご質問のケースでは、テナント等事業者は通常、本制度の義務者でないため、テナントが所有する証書は再エネクレジットの対象になりません。
ただし、主要テナント又は特定テナント等がビルオーナー等と共同で義務者になった場合は、義務者となったテナントのグリーン電力証書は再エネクレジットの対象になります。
Q9(4)-8
グリーンエネルギー証書については、どのような用途であれば都制度に利用できますか。
A9(4)-8
用途は、本制度への利用することが明確になっていると判断できるものとします。
例えば、用途が「東京都環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度への利用」のようなケースは、本制度への利用が明らかであるため、再エネクレジットの対象になります。また、文言が異なっても、用途がこれと同意義ととらえることができるものを対象にします。
Q9(4)-9
平成20年度又は平成21年度に取得(発行)したグリーン電力証書を、第二計画期間の削減義務に充当できますか。
A9(4)-9
第二計画期間の削減義務には充当できません。第一計画期間(平成22~26年度)の削減義務に利用可能です。
Q9(4)-10
グリーン電力証書現物に、最終所有者名を「宛名」として記載する必要はありますか。
A9(4)-10
その必要はありませんが、最終所有者名及び用途(再エネクレジット算定ガイドラインで掲げる要件)が判断できる資料を添付いただきます。
Q9(4)-11
グリーン電力証書の最終所有者名が法人名の場合、その法人が所有している複数の対象事業所において、再エネクレジットにできますか。
A9(4)-11
用途が「東京都環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度への利用」のように、特定の事業所に限定されていなければ、その法人が削減義務者となっている、どの事業所でも再エネクレジットにできます。
Q9(4)-12
グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請する際に、ひとつの証書に複数の用途を設定しているケースがあります。このようなケースにおいて、都制度に使用できる用途と、使用できない用途とが混在する場合、都制度に使用できる用途の部分だけ再エネクレジットとすることはできますか。
A9(4)-12
グリーンエネルギー証書の種類・所有者・用途等が、再エネクレジット算定ガイドラインで掲げた要件を満足していれば、ひとつの証書に複数の用途を設定している場合でも、要件に該当する部分のみを再エネクレジットとして申請することができます。その場合は、券面の用途すべてが確認できる資料等をご提出ください。ただし、証書(券面)の原本は、その他の用途が含まれていることに関係なく、東京都にご提出いただきます。
Q9(4)-13
水力発電の要件として、発電設備容量が1,000kW以下(特定水力発電の場合は、10,000kW以下)となっていますが、これは発電機ごとの容量と考えて良いですか。
A9(4)-13
発電設備容量は発電機ごとの容量ではなく、発電所全体における設備容量を指します。発電所範囲の判断は、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)上で届出を行っている発電所を原則とします。
例えば、同一発電所であって、所内に1,000kWの発電機を2台有している場合は、その発電所の発電設備容量は、2,000kWとみなします。
ただし、数kmごとに単独の水力発電所がいくつか存在し、それぞれの発電所で発電した電力を送電線で一箇所にまとめて、一般電気事業者に供給している場合があります。このように、一般電気事業者の接続供給点までの送電線を共有していたとしても、電気事業法においてそれぞれ単独の発電所であると定義される場合、設備容量はそれぞれの発電所ごとに要件を判断します。
Q9(4)-14
RPS法で設備認定を受けている発電所の自家消費分について、再エネクレジット化したい。環境価値換算量の申請を行なえばよいですか。
A9(4)-14
RPS法で既に設備認定を受けている状態では、環境価値換算量としては申請できません。環境価値換算量として再エネクレジット化するためには、RPS法における設備認定を廃止するなどの措置が必要です。
ただし、RPS法の設備認定を受けていても、自家消費分をグリーン電力証書化することにより、グリーン電力証書を取得した者が、その他削減量として再エネクレジットの申請を行なうことはできます
Q9(4)-15
全量固定買取制度(FIT)において売電した発電設備は、再エネクレジットのその他の制度で認定された設備という扱いになりますか。
A9(4)-15
全量固定買取制度(FIT)に関して、制度としての詳細が定められていないため、現時点ではお答えできません。
Q9(4)-16
「本制度対象事業所への利用としてCSRレポート等に報告を行なった・・・」(算定ガイドラインP.34)とありますが、CSRレポート以外にどのような報告が認められますか。
A9(4)-16
社会的に見て、明確に「本制度対象事業所への利用」と判断できる資料であれば結構です。
Q9(4)-17
太陽光発電設備における「補機」とは、どのような設備が該当しますか。
A9(4)-17
パワーコンディショナー(PCS)や、変圧器などが該当します。
kaliberショック
Q9(4)-18
送電補機とはどんな設備ですか。また、発電量はすべて自家消費しており、事業所外へ送電していない場合、送電補機に該当する設備は存在しないのではないですか。
A9(4)-18
送電補機とは、一般的に事業所外に供給するために昇圧させる変圧器等を指すことが多いですが、自家消費のみであったとしても、発電した電力を使用状況に応じて変圧器等で可変(例:低圧~高圧等)しているのであれば、「送電補機」に該当します。その場合は、算定ガイドラインの「電気事業者への送電量」を、「送電量」と読み替えてください。
Q9(4)-19
RPS法の設備認定を受けているバイオマス発電設備で、減量届(RPSキャンセル)を提出し、その他削減量として再エネクレジットの申請を考えています。バイオマス比率が90%ですが、減量届(RPSキャンセル)を提出すれば、再エネクレジットとして認められますか。
A9(4)-19
再エネクレジットの対象となるバイオマスは、木材パルプの製造の際に生じる廃液(黒液)を除いたバイオマス比率が95%以上であるもの(特定バイオマス)に限ります。RPS法で設備認定を受けている場合でも、バイオマス比率が95%以上である必要がありますので、ご質問の場合は再エネクレジットとして認められません。
Q9(4)-20
グリーン電力証書付きの機器を、特定地球温暖化対策事業所に納入します。この場合、機器を納入する会社が、グリーン電力証書の所有者です。特定地球温暖化対策事業所は、グリーン電力証書について、再エネクレジットの申請をできますか。
A9(4)-20
再エネクレジットの申請が可能なグリーン電力証書に求められる要件は、次のとおりです。
■再エネクレジットを発行するよう申請できる者は、当該証書の最終所有者であって、本制度対象事業所の義務者であるものに限る。
■証書の使用目的が、都制度への利用が明確になっていること。(平成20、21年度に発行した証書は、本制度対象事業所への利用としてCSRレポート等に報告を行なった証書であれば、本制度に利用できる。)
したがって、ご質問の場合では、再エネクレジットの申請をすることはできません。
Q9(4)-21
認証が可能な電力量の把握は、どういった方法で行なえばよいですか。
A9(4)-21
再エネクレジットの対象となる電力は、計量法(平成4年法律第51号)に定める検定付の計量器により、把握していただく必要があります。なお、このような計量器を特定計量器と表現しております。
そして、特定計量器により、1か月ごとを原則に計測していただき、その計測結果が検針票、写真等の登録検証機関が数値を確認できる方法で記録し、保存されている必要があります。
Q9(4)-22
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP.52に、「取引又は照明に使用可能な計量器による実測が行なわれている場合において・・・緩和措置として当該計量器での実測を認める」と記載があります。再エネクレジットにおいても、このような特例措置は認められるのでしょうか。
A9(4)-22
再エネクレジットの申請は義務ではない点で特定温室効果ガスの算定とは異なりますので、特定計量器でないことへの特例措置は認めていません。
Q9(4)-23
環境価値換算量の設備認定を受けることを考えておりますが、発電設備は当分、設備変更する予定はございません。そのような場合でも、毎年度、設備認定の申請を行う必要はありますか。
A9(4)-23
設備認定を受けた発電設備については、変更が生じない限り、再認定を受ける必要はありません。ただし、電力量の認証については、年度ごとに認証を受けていただく必要があります。
Q9(4)-24
東京都の設備認定を受ける場合、発電電力量、補機使用電力量、燃料等使用量については、特定計量器や購買伝票等での把握が基本となっています。しかし、補機使用電力量については測定箇所数が多く、取引に利用するものではないので、一部計量はしているものの特定計量器は設置していません。
補機使用電力量については、推計値よりも正確な値を把握するために、実測値を採用したいと考えておりますが、特定計量器は必ず設置しなければならないのでしょうか。
A9(4)-24
補機使用電力量については、原則として特定計量器による実測により把握することとしています。
しかしながら、直接取引に使用しない補機使用電力量について、既に計量器を設置して計量しているものを特定計量器に付け替えることは負担が大きく、また、補機使用電力量は、発電電力量に対して一般的に小さく、その誤差によるクレジット量への影響は小さくなると考えられます。
このため、補機使用電力量の測定に限り、既に設置されている特定計量器でない計量器であっても、特定計量器と同等の精度の計量器が設置されている場合には、当該計量器を使用することができるものといたします。
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9.(5)都外クレジット
Q9(5)-1
都外クレジットを利用する場合、地方の事業所の電気の排出係数はどの数字を使うことになるのでしょうか。
A9(5)-1
都内の事業所と同様に特定温室効果ガス算定ガイドラインで規定している、0.382kg-CO2/千kwhをお使いいただきます。
Q9(5)-2
2008年に削減対策を実施し、今後設備導入対策の予定はありません。過去に実施し、今後設備導入対策がない場合でも、都外クレジットの申請はできますか。
A9(5)-2
運用管理基準適合認定ガイドラインの基準を満たし、基準年度より後の年度に実施した設備導入対策による推計削減率の合計が6%以上であれば、申請することができます。
Q9(5)-3
都内中小クレジットの認定を受けるには、対策項目が認定基準により決まっています。都外クレジットにはそのような項目はないのですか。
A9(5)-3
ありません。都内中小クレジットは算定及び検証手続きの簡素化のため認定基準を設けております。なお、都外クレジットについては、対策の実施内容は任意となりますが、事前に推計削減量及び削減率を算定する必要があります。
Q9(5)-4
都外クレジットの対象事業所になるためには、本社や営業所が都内にないと認められないのですか。
A9(5)-4
そのような条件はありません。都内に事業所等がない事業者でも、都外クレジットの申請ができます。
Q9(5)-5
都外クレジットの検証は5年分まとめて受けてもかまいませんか。
A9(5)-5
できません。毎年度、前年度までの特定温室効果ガス排出量を算定し、検証を受けた後、都へ報告する必要があります。
Q9(5)-6
算定年度中に事業所の床面積の減少や設備の減少が大きくあり、排出量の減少が生じた場合もクレジットとして認められますか。
A9(5)-6
すべては認められません。都内大規模事業所と同様の基準排出量の変更が必要です。
Q9(5)-7
都外クレジットを算定する都外の大規模事業所において、都の講習を受けた統括管理者、技術管理者を選任する必要はありますか。
A9(5)-7
必要ありません。
Q9(5)-8
都外の自社の大規模事業所が都外クレジットを獲得したが、都内の自社の大規模事業所は削減義務を履行済みであった場合、これを都内の他社に売却することはできますか。
A9(5)-8
都外クレジットの発行後は、申請者以外の者が排出量取引により取得することは可能なので、都内の他社に売却することもできます。
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10.テナントビルへの対応
Q10-1
「東京都地球温暖化対策指針」において特定テナント等事業者は推進責任者を置くとなっておりますが、この推進責任者については、届出が必要でしょうか。
A10-1
推進責任者については、毎年度11月末までに提出していただく「特定テナント等地球温暖化対策計画書」に記載していただきます。
Q10-2
特定テナント等事業者に該当する場合、届出は必要になるのでしょうか。必要な場合、提出期限や届出の正式名称は何ですか。
A10-2
特定テナント等事業者に該当する場合、毎年度11月末までに「特定テナント等地球温暖化対策計画書」を提出していただく必要があります。提出の方法としては、ビルオーナーを経由して、ビルオーナーが提出する「地球温暖化対策計画書」と一緒に提出していただくことになります。
Q10-3
当社では、事務用として専用床面積4,000m²と、他のテナント会社も利用している階段や床の共有床面積2,000m²を賃貸しています。合計すると5,000m²以上となりますが、この場合は特定テナントに該当するのでしょうか。共有部分に関しては当社が休日でも他のテナント会社が出勤であれば照明関係も消すことはできず、事実上管理はできません。
A10-3
ご質問のケースの場合、賃貸しているうちの専用部分を対象としてお考えいただくことになりますので、特定テナント等事業者に該当しません。
Q10-4
当社は対象事業所の一部5,000m²以上を賃借し、賃借面積の全てをグループ会社に転貸し、当該床面積で自ら活動はしていない。ビル標準仕様設備の管理については、ビル所有者側が行っている。このような関係の場合に当社は特定テナント等事業者に該当しますか。
該当する場合、転貸人としてのエネルギー使用量の報告範囲はどうなりますか。
A10-4
まず、転貸しているグループ会社が1社で5,000m²以上を使用している場合は、当該グループ会社は特定テナント等事業者に該当します。さらに、賃借を受けている部分の設備の管理運用等を貴社が行っている場合には貴社も特定テナント等事業者に該当します。
特定テナント等事業者に該当する場合は、特定テナント等地球温暖化対策計画書で報告していただくエネルギー使用量の報告範囲は、賃借を受けている部分全体のエネルギー使用量となります。
Q10-5
当社は本制度の対象事業所内にて、延床面積5,000平方メートル以上を使用して営業しており、「特定テナント等事業者」になるかと思われます。11月末までに特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出する必要があるとのことですが、それまでにすべき作業等はないと考えて差し支えないでしょうか。
A10-5
「特定テナント等事業者」の方にご提出いただく書類としては、11月末までの特定テナント等地球温暖化対策計画書以外にはありませんが、貴社が独自にエネルギー供給会社と契約されているエネルギーがある場合には、建物の所有者への使用量の情報提供を行い、また、建物の所有者との協力推進体制の整備などを進めていただきますようお願いします。
Q10-6
「特定テナント」対象事業所の基準排出量算出に関する作業は、どのように進めればよろしいのでしょうか。
A10-6
特定テナント等事業所としての基準排出量を算定していただく必要はありません。
ただし、削減義務の対象となる事業所全体の基準排出量の算定の際に、貴社が独自にエネルギー供給会社と契約されているエネルギーがある場合には、そのエネルギー使用量も算定の対象となりますので、建物の所有者等の義務者への使用量の情報提供をお願いします。
Q10-7
対象事業所内に「特定テナント等事業者」に該当する者がいる場合、「特定テナント等事業者」の部分の総量削減義務は特定テナント等事業者が負うのでしょうか。それともビルのオーナーが負うのでしょうか。
A10-7
総量削減義務は、事業所全体に対してかかるものであり、原則としてはビルのオーナー(所有者)が負うものとなります。事業所の一部である特定テナント部分だけ取り出して義務をかけることはありません。
ただし、削減義務の対象となる事業所全体の基準排出量の算定の際に、テナント等事業者が独自にエネルギー供給会社と契約しているエネルギーがある場合には、そのエネルギー使用量も算定の対象となりますので、テナント等事業者は、建物の所有者等の義務者へ使用量の情報提供をするようお願いします。
Q10-8
テナントとエネルギー供給業者とが直契約しており、使用したエネルギー量が当社のビル管理側で自主検針した計量データしか残っていない場合、そのデータを使用できますか。エネルギー供給会社の証が必要でしょうか。特に都市ガスです。
A10-8
ビル管理側で自主検針した計量データを使用することはできません。エネルギー供給会社が発行した領収書、検針票等をご用意ください。
なお、東京ガスの場合、過去の使用量についての証明を発行していただけます。詳しくは東京ガスのHP(東京ガス株式会社のホームページへ移動します)をご覧ください。また、過去に入居していたテナント事業者の使用量については、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP52のエ(ア)による算定が可能です。
Q10-9
ビルの中に特定テナントとしての要件には満たないが、原油換算量では1,900kL/年使用しているテナントがあります。前制度では、大規模テナントの計画書等を提出していましたが、今後は、床面積5,000m²以上又は年間の電気使用量600万kWhの要件に該当しない場合は、特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出しなくてもよいですか。
A10-9
特定テナント等地球温暖化対策計画書については、特定テナント等事業者の要件である「5,000m²以上の床面積を使用していること」又は「年間600万kWh以上の電気を使用していること」に該当しない場合は提出不要です。
Q10-10
一つのビルを5社で区分所有しておりますが、そのうちの1社が特定テナント等事業者の要件に該当します。この区分所有者は特定テナント等事業者として今後は、計画書の作成・提出が必要になりますか。
A10-10
該当する区分所有者が、本制度の削減義務の対象者として地球温暖化対策計画書を作成する場合には、特定テナント等事業者には該当しませんので特定テナント等地球温暖化対策計画書の作成・提出は必要ありません。
ただし、他の区分所有者が代表して義務を負うこととするなど、該当する区分所有者が削減義務の対象者ではなくなる場合には、特定テナント等事業者として、特定テナント等地球温暖化対策計画書を作成していただくことになります。
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11.新築ビル
Q11-1
新築ビルの取扱について、エネルギー使用量が1,500kL以上となったら「指定地球温暖化対策事業所」となり、3ヵ年度連続して1,500kL以上であれば「特定地球温暖化対策事業所」となって、総量削減義務が発生すると理解しています。
それでは、明らかに1,500kL以上の規模の新築ビルでは、省エネ化しない建物とした方が、削減義務の履行に有利になると考えられますが、いかがでしょうか。
A11-1
新築ビルの場合の基準排出量の設定は、都が設定する排出標準原単位(ベンチマーク)又は過去の排出量実績により設定していただくことになります。省エネ性能の進んだ設備を積極的に導入するなど、CO2排出量を小さくしていき、ベンチマークから算出される計画期間内の排出可能上限量に比べ排出量が小さい建物とすることなどによって、削減義務を履行しやすい建物にすることができます。また、更にトップレベル事業所の認定を受ければ義務率の軽減も受けられますので省エネ化を進めた建物の建設をお願いします。
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12.推進体制
Q12-1
統括管理者と技術管理者の選任の届出はどのようにすれば良いのでしょうか。提出期限や届出する正式の名称を教えて頂けないでしょうか。
A12-1
毎年度11月末までに提出していただく「地球温暖化対策計画書」に記載していただきます。
Q12-2
「統括管理者」及び「技術管理者」の選任は、いつまでに行うのでしょうか。
A12-2
統括管理者や技術管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生してから9月以内となっております。2009年度中に指定地球温暖化対策事業所に指定された事業所においては、選任すべき事由が発生するのは2010年4月1日になりますので、2010年12月末までに選任していただく必要があります。
2010年度以降に指定された事業所は、指定の日から9月以内に選任していただく必要があります。
Q12-3
統括管理者や技術管理者が受講しなければならない講習会は、いつ開催されるのですか。
A12-3
統括管理者や技術管理者が受講しなければならない講習会(管理者等講習会)は、毎年度6月頃及び10~11月頃に開催しています。具体的な日程は開催時期が近づきましたら、こちらでご案内いたします。
Q12-4
技術管理者の選任で、資格に該当する人がいない場合はどうしたらよいのですか。社員に該当する資格を取得させる必要がありますか。
A12-4
技術管理者については、外部委託していただくことも可能です。
Q12-5
技術管理者は、5事業所まで兼任できるということですが、統括管理者は兼任ができず、事業所ごとに1人ずつ選任するということでしょうか。
A12-5
統括管理者については、兼任の制限を設けておりません。管理可能な範囲で兼任していただいても結構です。
Q12-6
本事業所は、対象事業所のテナントとしてほぼ一棟借りの状態ですが、ビルオーナー側の組織体制に組み込まれた場合は「推進責任者」や「推進員」の選任でよろしいのでしょうか。「統括管理者」や「技術管理者」の選任は必要ないでしょうか。なお、本事業所は特定テナント等事業者に該当します。
A12-6
統括管理者や技術管理者は、指定地球温暖化対策事業所の義務者(原則は所有者)から選任していただきます。テナント事業者である貴社から統括管理者や技術管理者を選任していただく必要はありません。
なお、特定テナント等事業者に該当するとのことですので、義務者(所有者)が整備する協力推進体制に参画していただく義務があります。その中で、「推進責任者」や「推進員」を選任していただくなど、対策を実効的に進められる体制を組んでいただく必要があります。
また、所有者と共同で義務者となった場合には、貴社から統括管理者や技術管理者を選任することも可能です。
Q12-7
新制度における「技術管理者」は、前制度の「テクニカルアドバイザー」に相当するとありますが、「技術管理者」の選定は、「テクニカルアドバイザー」と同様に、任意であるという理解で良いのでしょうか。それとも、エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上であれば、全ての事業所が「技術管理者」の選定を行う義務を負うのでしょうか。
A12-7
前制度においては、テクニカルアドバイザーの選任は努力義務でしたが、本制度においては、全ての対象事業所で技術管理者を必ず選任していただく必要があります。
Q12-8
前制度の「統括マネージャー」又は「テクニカルアドバイザー」に就任していた者など、前制度の管理者講習会を受講したことがある者は、本制度における管理者講習会をあらためて受講する必要がないと考えてよいでしょうか。
A12-8
制度をよく知っていただいたうえで、「統括管理者」及び「技術管理者」のそれぞれの役割を担っていただくために管理者講習会の受講を義務付けております。
したがって、前制度の「統括マネージャー」又は「テクニカルアドバイザー」に就任していた方など、前制度の管理者講習会を受講したことのある方が、本制度の「統括管理者」又は「技術管理者」に就任いただく場合にも、あらためて本制度における管理者講習会を受講していただく必要があります。
Q12-9
統括管理者と技術管理者の兼任は可能ですか?
A12-9
統括管理者と技術管理者の両方の要件を満たしている方であり、それぞれの必要な役割を果たせる方であれば、兼任は可能です。
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13.検証方法
Q13-1
登録検証機関の検証を受ける際に提示する電気料金等の請求書はコピーでもよいのでしょうか。また、検針票のコピーでも可能でしょうか。
A13-1
検証の際に、燃料等の使用量を確認する購買伝票等としてご用意いただく請求書、検針票、納品書等は、原本が望ましいですが、コピーでも可能です。
Q13-2
特定温室効果ガスの排出量の検証に関して、特定テナント等事業所を含めた対象事業所全体として検証を行うのか、対象事業所と、特定テナント等事業所を別々に検証を行う必要があるのか教えて頂きたい。
A13-2
特定テナント等事業所やその他のテナント等が独自に契約し、使用するエネルギーも含めた対象事業所全体としての特定温室効果ガス排出量の算定を行い、検証を受ける必要があります。
特定テナント等事業者が作成する「特定テナント等地球温暖化対策計画書」で算定する排出量については検証を受ける必要はありません。
Q13-3
基準排出量を算定するにあたり、使用量の分かる領収書が無い場合は、電力会社・ガス会社等からの使用量証明書にて、登録検証機関の検証を受けられるのですか。
A13-3
排出量(基準排出量等)の算定検証の際に登録検証機関にご提示いただく購買伝票等には領収書のほか、使用量のお知らせ伝票、請求書、検針票、電力会社・ガス会社等から提供される使用量の証明・報告書類等をご利用いただけます。(詳細は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP49をご参照ください。)
Q13-4
第三者検証作業は、たとえばJVETS(環境省自主参加型排出量取引制度)のように現地事前事務審査と実施審査の2回あると考えてよいか。その場合、算定報告書提出後、事前事務審査までの間、申請書類の差戻し修正作業があると考えてよいか。
A13-4
形式的に事前事務審査と実施審査のような区分けはありません。検証ガイドラインに沿って、検証機関が事業所の状況に応じて検証計画を立て、検証を実施します。また、検証の際に誤りが見つかり、算定報告書の修正が必要な場合には、修正と修正した部分についての再検証の作業を繰り返すことになります。
Q13-5
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインにおいて、都市ガス使用量の標準状態への換算にあたりガスメーターによる「圧力補正の有無」によって異なる算定式が示されています。事業所にて保管しているガス会社発行の検針票などには、ガスメーターの圧力補正の有無を表記されているものがありませんが、検証を受ける際に、改めてガス会社から(圧力補正の有無別の使用量内訳が示された)証明書を発行してもらう必要があるのでしょうか。
A13-5
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインに示した「ガス事業者から発行される使用量のお知らせ、領収書、請求書、検針票その他ガス事業者から提供される使用量の証明・報告書類」に該当する購買伝票等があり、これらの購買伝票等ごとの使用量がどのガスメーターで計測されたものか把握されていれば、改めてガス事業者へ圧力補正の有無別の使用量内訳に関する証明書を求める必要はありません。ただし、検証の際、検証機関がガスメーターの目視による確認を行う場合があります。
Q13-6
事業所内に供給される燃料等使用量監視点の確認資料として、各事業所が保有している「しゅん工図書の衛生図面」や「一般ガス事業者提供のガス工作物図面」が例示されていますが、管理用に独自に作成した図面を確認資料としてよいでしょうか。
A13-6
第三者が作成した図面が望ましいですが、燃料等使用量監視点が網羅されていれば、新築時のしゅん工図面やガス工事落成図面などを参考にして独自に作成した管理用図面等を確認資料とすることは可能です。
なお、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインにおいて「一般ガス事業者提供のガス工作物図面」を例示していますが、既に管理図面として利用しているガス事業者から提供された図面も可とするということであり、改めてガス会社からの情報提供を求める必要はありません。
Q13-7
特定温室効果ガス排出量検証ガイドラインに示されている、サンプリング検証方式を選択できる場合とは、同ガイドラインの第1部第2章4(2)の要件を満たす燃料等の場合だけであり、サンプリング検証方式の選択要件を満たす燃料等があっても、他の燃料等で要件を満たさなければ、全数検証方式のみでサンプリング方式は選択できないという理解でよいですか。
A13-7
サンプリング検証方式を選択できるのは、特定温室効果ガス排出量検証ガイドラインの第1部第2章4(2)の要件を満たす必要があります。要件を満たす燃料等がひとつでもあれば、当該事業所で使用されている全ての燃料等を対象としてサンプリングを行うことができます。
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14.検証機関、検証主任者
Q14-1
第三者機関による検証が必要となってますが、自社内社員が検証を実施することは認められないのですか。
A14-1
本制度においては、算定した排出量が義務の履行や取引に利用されることから、正確性・信頼性を確保するために第三者である登録検証機関の検証を受ける必要があります。また、検証機関は、著しい利害関係のある事業者の検証を行うことはできませんので、貴社が登録検証機関となった場合でも、自社の事業所の検証を行うことはできません。
Q14-2
弊社は、電気工事会社ですが、検証機関になった場合、弊社の社員が某事業所の「技術管理者」となっても、この事業所の検証を行うことができますか。
A14-2
技術管理者となっている事業者の全ての事業所の検証業務を行うことができません。また、省エネ改修工事を行った場合なども同様に検証業務を行うことができません。
検証機関は、著しい利害関係を有する事業者が設置している事業所の検証を行うことはできません。著しい利害関係を有する事業者については、検証機関の登録申請ガイドラインに規定されておりますのでご参照ください。
Q14-3
互いに資本関係の無いA社とB社にて共同で別会社C社を設立し、このC社を検証機関として登録する場合、A社及びB社の取引先を検証先対象とすることは可能でしょうか。A社及びB社の取引先に対する検証は、A社及びB社を通さず、取引先へのPRから検証、報告書の提出まで全てC社が単独で実施することを想定していますが、この場合においても利害相反に該当すると判断されるのでしょうか。
A14-3
親会社が過去3年以内にエネルギー販売やエネルギー利用に関するコンサルティング等を実施した事業者に対して、検証機関は検証業務を行うことはできません。A社やB社が親会社に該当する場合、A社やB社を通して請け負うか否かにかかわらず、こういった取引先に対してC社は検証できないことになります。
その他、検証機関が検証を行うことができない著しい利害関係を有する事業者については、検証機関の登録申請ガイドラインP11-12にお示ししておりますのでご参照ください。
Q14-4
検証機関の登録を行う場合、検証機関は法人である必要がありますか。個人事業所の場合でも登録要件を満足すれば登録できますか。
A14-4
法人として登記されていない個人の事業所であっても登録要件を満足すれば、検証機関として登録することは可能です。
Q14-5
検証主任者が個人として検証業務を受任することも想定されているようであるが、その場合、検証機関としての登録をするに当たっての注意点を知りたい。
A14-5
個人として検証機関の登録をする場合でも、検証業務部門と管理・検証精度確保部門の2部門を別に設置する必要がありますので、複数の人の組織としていただく必要があります。また、その他にも、法人の場合と同様に検証機関としての要件を備えていただく必要があります。
Q14-6
個人として複数の検証機関に対して、外部検証人契約を締結することが可能でしょうか。
A14-6
個人が複数の検証機関に対して、検証担当者としての外部検証人契約を締結することについて、制度上制限をかけていません。
なお、外部検証人契約で検証を行う方は、検証主任者の登録を受けていても、検証主任者としての業務はできません。
Q14-7
第三者検証機関の1サイクル(書類確認〜事務審査〜実施審査)の契約期間は何年何ヶ月くらいか。また、その費用はどれくらい予定すればよいか。
A14-7
事業所の規模、書類の整理状況、検証を実施する機関等により、期間、費用共に異なると考えられます。登録検証機関にお問合せください。(登録検証機関一覧はこちら)
Q14-8
検証主任者の申請を行いたいが、省エネルギー診断を業務経験とするとき、検証機関の登録申請ガイドラインに記載されている「過去3年間のエネルギー消費実績の調査」のみ行っていても経験として認められますか。
A14-8
エネルギー使用状況を把握及び分析し、設備改修の提案及び費用対効果を提案する一連の能力を求めていますので、その一部を行っていても認められません。省エネルギー診断を業務経験とするためには、事業活動を行う設備群に対して、検証機関の登録申請ガイドラインP18に示すア〜オの項目すべてを行っていなければなりません。
Q14-9
検証主任者の申請を行いたいが、ISO14001第三者審査業務を業務経験とするとき、審査員補として行った案件についても経験として認められますか。
A14-9
ISO14001第三者審査業務を検証主任者となるための業務経験とするためには、ISO14001第三者審査において審査の結論の決定に関与していることが必要です。通常、審査員補は、主任審査員からの指導及び指示に従って業務を行うものと考えられるため審査員補として審査業務に参加していた記録だけでは業務経験として認められません。審査の結論の決定に関与しており、業務経験として申請する場合には、審査時に所属していた会社の上司による「審査の結論の決定に関与した」旨を記載した有印の証明書も併せてご提出ください。
Q14-10
登録区分「特定ガス・基準量」の検証主任者としての登録を行いたいが、本制度における同登録区分での検証担当者としての業務を業務経験とするとき、一つの事業所に対し特定温室効果ガスの基準排出量の検証及び年度排出量の検証を同時に行った場合は2件とみなすことはできますか。
A14-10
業務経験としては1件のみが認められます。なお、同時に検証業務を行わなかった場合において、同じ年度に特定温室効果ガスの基準排出量の検証及び年度排出量の検証を行った場合も1件とみなします。
Q14-11
国の委託を受けて省エネ診断を実施した事業所は、検証機関の登録申請ガイドラインに規定されている「著しい利害関係を有する事業者」に該当しますか。
A14-11
国・地方公共団体からの委託を受けて事業者から報酬を得ずに実施している場合は、「著しい利害関係を有する事業者」には該当しません。
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15.義務違反時の措置
Q15-1
総量削減義務を履行できず、措置命令にも違反した場合、「知事が命令不足量を調達しその費用を請求」とありますが、この費用はどのように決まるのですか。
A15-1
知事が調達にかかった費用を請求することになりますが、知事がどのような手法で調達するかを含め、請求する費用の額などについて、今後検討を進めます。
Q15-2
指定地球温暖化対策事業所の届出の義務違反とは、どのような違反でしょうか。例えば、届出の未提出というようなことでしょうか。
A15-2
ご指摘のような届出の未提出の場合のほか、虚偽の届出をした場合、届出があっても記載事項に不備がある場合、必要な書類が添付されていない場合などが該当します。
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16.今後のスケジュール
Q16-1
昨年度、指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書を提出し、指定地球温暖化対策事業所に指定されました。今年度も10月末までに指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書の提出が必要なのでしょうか?
A16-1
指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書は、前年度の原油換算エネルギー使用量が初めて1,500kL以上になった事業所が、10月末までに提出していただくものです。既に指定地球温暖化対策事業所に指定されている事業所は、提出不要です。
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17.その他
Q17-1
私立大学などの学校法人に関しては、その公共性・公益性に鑑みて収益事業を除く部分が法人税・事業税上で優遇されています。本制度内でも学校法人に対して一定の条件下で優遇若しくは対策推進措置を導入する予定はないでしょうか。
A17-1
義務者の法人の種類や法人であるか個人であるか等の別による優遇策の導入の予定はありません。
Q17-2
高効率設備機器導入に際して東京都で補助・助成策を考えていますか(コスト削減を超える金銭的負担を事業所が負担する場合の救済策)。
A17-2
対象事業所の中小企業等の事業所を対象として、省エネルギー診断に基づいた省エネルギー設備の導入等に係る経費の一部を助成する事業を行っています。詳細は、こちらのホームページをご参照ください。また、削減義務の対象にならない事業所において、一定の機器導入を行った場合に減税する仕組みを設けています。詳細は、中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」をご参照ください。
Q17-3
東京電力、東京ガスについては、過去の使用量のエビデンス(証明書)となるものを発行いただけるよう東京都のほうで調整済ということですが、その他の会社でエビデンスを発行いただけるようご調整いただいた会社がありましたら、教えてください。
A17-3
東京電力、東京ガスのほか、都内に電気を供給している特定規模電気事業者9社(2007年度時点)、都市ガス供給会社3社及び熱供給事業者については、2002年度以降の使用量についての証明等の発行についてご協力いただけるとの回答をいただいております。
Q17-4
総量削減義務と排出量取引制度の対象事業所リストは公表されていますか。
A17-4
こちらのページに公表しております。なお、条例の規定により、毎年度11月末までに提出される地球温暖化対策計画書の一部が公表の対象となっておりますので、地球温暖化対策計画書が提出され、内容が確定した後に公表されます。
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