質問区分一覧
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質問シートによりいただいた質問を中心にこのQ&A集を作成しております。
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1.(1)対象事業所要件
Q1(1)-1
弊社の所有する建物が「隣接」するケースに該当しています。その建物をA棟とB棟とした場合、合算したエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上になります。過去のデータ実績によりますと2006〜2008年度まで3年間続けて年間1,500kL以上になっていますが、A棟・B棟単独ではそれぞれ1,500kL未満になります。この場合、2009年度(平成21年)に初めて1,500kL以上になった事業所として取扱えば良いのでしょうか。
A1(1)-1
ご質問のようなケースの場合、2006〜2008年度までの3年間続けて原油換算で年間1,500kL以上のエネルギー使用実績がありますので、2006年度の途中から使用開始された場合を除いて、平成21年度中に特定地球温暖化対策事業所として指定されることになります。
Q1(1)-2
鉄道の駅や駅ビルは、対象事業所とはならないのですか。
A1(1)-2
規則第4条第2項に「原油換算エネルギー使用量には、(中略)駅において鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用されたものとして知事が認めるものを含まないものとする。」と規定しており、駅の場合、鉄道輸送に必要な部分のエネルギー使用量は含まれません。駅ビルや駅中の商業施設など、鉄道輸送に必要のない部分については、対象となります。
Q1(1)-3
特定地球温暖化対策事業所の指定取り消しについて、説明会資料6の3(6)に「義務履行が確認でき次第」対象から外れると記載がありますが、義務履行が確認できなかった場合は、排出量取引など代替手段で削減義務を履行する必要があるということでしょうか?
A1(1)-3
特定地球温暖化対策事業所の指定の取消しの要件に該当する変更が生じた前年度までの期間に短縮された期間に対応した削減義務の履行が必要になります。自らの削減により削減義務の履行ができていない場合には、義務履行に必要な量を取引により調達する必要があります。
Q1(1)-4
弊社は原油換算のエネルギー使用量が、平成18、19年度は1,500kL以上でしたが、平成20年度は1,400kLの実績です。このような場合は、10月末までに提出する「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」の提出は、平成20年度が1,500kL未満なので、平成21年度は、提出義務なしと考えますが、正しいでしょうか。
A1(1)-4
平成20年度が1,500kL未満である場合には、平成21年10月末までにご提出いただく「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」の提出は不要です。
なお、旧制度と本制度において、係数の異なるものがあり、また、事業所の範囲が変わる場合がありますので、必ず、本制度の特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの方法により算定していただいた結果によりご判断ください。
また、平成21年度以降に1,500kL以上となった場合には、その翌年度の10月末までに提出していただくことになります。
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1.(2)事業所の範囲
Q1(2)-1
土地が離れているために受電は別受電となっていますが、遠方制御による機器管理を行っています。このような場合はエネルギー管理の連動性があると考え、一つの事業所とするのでしょうか。
A1(2)-1
エネルギー管理の連動性がある場合とは、電気、熱又は燃料のいずれかの供給点を共有している状態を指します。遠方制御による機器管理はエネルギー管理の連動性がある場合に含まれません。
ご質問のケースの場合は、受電は別受電ということですので、熱や燃料の供給点も共有されていなければ、エネルギー管理の連動性はないと判断されます。
Q1(2)-2
受電の引き込みは1箇所で、二次受電で別会社に電力を供給しているビルについて、事業者毎に分ける事は可能でしょうか。
A1(2)-2
受電点が同一である複数の建物の範囲は、「エネルギー管理の連動性がある」ので一つの事業所となります(熱供給事業用の施設、電気事業用の発電所を除く。)。分割して計画書等を提出することはできません。
Q1(2)-3
エネルギー管理の連動性について、A企業の甲工場(大規模事業所)に他者が石油を供給し、その石油タンクからA企業がローリーでA企業の乙工場(都内)に輸送、使用している場合、エネルギー管理の連動性があるとされますか。
A1(2)-3
外部から供給を受けた燃料等を変換せず、かつ、配管等で接続して燃料等を供給している場合にエネルギー管理の連動性があると判断します。ご質問のケースのように燃料等を自動車等の移動体で運搬している場合はエネルギー管理の連動性はないと判断します。
Q1(2)-4
エネルギー管理の連動性について、A企業の甲工場(大規模事業所)から配管でA企業の乙工場(大規模事業所)に石油を輸送している場合、また、同じく配管でB企業の丙工場(大規模事業所)に石油を輸送、使用している場合、いずれもエネルギー管理の連動性があるとされますか。
A1(2)-4
いずれも、エネルギー管理の連動性があると判断されます。
Q1(2)-5
「対象事業所の範囲として所有者が同一の隣接、近接する建物は合わせて一事業所とみなす。ただし、建物においては主たる使用者が同一である場合に限る。」とされている。「主たる使用者が同一である場合に限る」とは、所有者が同一の隣接、近接するテナントビルにおいて入居テナントが異なる場合は一事業所とは見なされないと考えてよろしいでしょうか。
これらのテナントビルは、エネルギー管理の連動性がない建物としてお答えください。
A1(2)-5
お考えのとおりです。
Q1(2)-6
同一敷地内に地方自治体が所有する建物が、3棟あります。そのうち2棟は地方自治体自身が管理運営していますが、1棟は、指定管理者が管理運営を行っています。このように指定管理者が管理運営を行っている建物の使用者は、指定管理者であり、隣接に該当しないと判断して別の事業所として考えてよいでしょうか。なお、3棟とも受電等は異なり、各棟のエネルギー管理の連動性はありません。
A1(2)-6
指定管理者は、自らその施設の使用目的(事業内容)を定めているわけでなく、発注者である自治体から使用目的に沿った運営管理を任されているという立場になります。したがって、本制度では、その施設を何に使用するかを決定している自治体が使用者であると考え、指定管理者を使用者とはみなしません。
ご質問のケースでは3棟とも隣接に該当し、一つの事業所としていただく必要があります。
Q1(2)-7
説明会資料6の3(2)において対象事業所の範囲が示され、3棟が近接する建物に該当します。前年度まで地球温暖化対策計画書制度では、1,500kL以上の核となる建物のみ計画書や報告書を提出してきました。ここで、道路を挟んだ核とならない(1,500kL未満の)2棟の建物を新たに追加して計算し直す事になるのでしょうか?核とならない2棟は平屋のテナント集合ビルで、ほとんどがエネルギーを供給会社から直接に受けております。
A1(2)-7
近接する建物等として一つの事業所の範囲と捉えていただくのは、建物の場合は、共通の所有者がいて、かつ、主な使用者が同一の場合になります。ご質問のケースのようなテナント集合ビルであると、使用者が異なると思われます。その場合は、道路を挟んだ2棟の建物は、近接の条件には該当しませんので、事業所の範囲には含めません。
Q1(2)-8
主たる使用者の区分について、学校や病院の場合、大学は学生、高等学校・高等専門学校・中学校は生徒、病院は患者として判断すればよいのでしょうか。
A1(2)-8
主たる使用者は、その施設を運営管理している主体によって判断します。学校や病院の場合は、その運営主体である学校法人や医療法人が使用者に該当します。
Q1(2)-9
所有している建物内に、グループ会社が賃貸借契約を結びテナントとして入居しています。この場合は弊社が使用している扱いになるのでしょうか。グループ会社とは連結決算の関係にあります。
A1(2)-9
グループ会社であっても、法人が異なるのであれば別の者として取り扱います。したがって、グループ会社が賃貸借契約を結びテナントとして入居している部分の使用者は貴社ではなくグループ会社となります。
Q1(2)-10
建物等(A)が1,500kL以上のエネルギー使用量で、道路・水路を挟んで近接している建物等(B)があり、この建物(B)とエネルギー管理の連動性のある建物等(C)があった場合、事業所としては、A、B、Cを一つの事業所とすることになるのでしょうか。
A1(2)-10
エネルギー管理の連動性を先に見ますので、BとCをエネルギー管理の連動性により一つの建物等として見なし、そのうえで、Aと(B、C)が近接に該当すれば、A、B、Cは、一つの事業所となります。
Q1(2)-11
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの第2章1(4)によると、エネルギー管理の連動性とは「建物等に他人から供給されたエネルギーを変換せずに、他の建物等に供給している状態を指す。」とあります。この場合受電点で66kVにて受電し6.6kVに変圧して他の建物に送電した場合はエネルギーの変換をしたことになり、別々の事業所となるのでしょうか。
A1(2)-11
エネルギーを変換して他人へ供給しているとしてエネルギー管理の連動性と見ないのは、燃料を電気や熱に変換する場合などを指しています。電圧を変化させることは、エネルギーの変換とは見ませんので、エネルギー管理の連動性はあると判断され、一つの事業所となります。
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3.排出量算定方法
Q3-1
電気の使用に伴うCO2排出係数が全電源の0.382t-CO2/千kWhに固定されるとのことですが、昼夜の区別はないのでしょうか?また、売電分の排出係数はいくらになるのでしょうか?
A3-1
電気の使用に伴うCO2排出係数は、昼夜の区別なく、0.382t-CO2/千kWhを使用していただくこととなります。 事業所内で発電した電気を他の事業所へ供給する場合に供給元の事業所からの排出量を差し引く場合に使用する排出係数は、発電するのに使用した燃料等の使用量から作成することになります(ただし、本来業務として電気を供給している場合は排出量を差し引くことはできません。)。
Q3-2
その他ガス(エネルギー起源CO2以外のガス)を削減する努力は行っていますが、増加した場合の影響についてはどうなるでしょうか。
A3-2
削減義務の対象となるのは特定温室効果ガス(エネルギー起源CO2)だけですので、その他ガスが増加してしまった場合であっても直ちに削減義務の履行に影響することはありません。
Q3-3
電気、ガスについては供給会社より供給を受けていますが、その使用量については購買伝票等によるとされています。一方、現行省エネ法による報告書では、自主管理機器による使用量を使うことができ、報告書に用いています。
自主管理機器による使用量を報告に用いたいが可能ですか。
A3-3
自主管理機器による使用量を報告に用いることはできません。エネルギー供給会社から受けている燃料等の使用量については、購買伝票等に記載されている使用量を報告していただく必要があります。
Q3-4
最近はBEMSの導入が進みデータがBEMSを通し得られる様になっていますが、今回の制度においてこのBEMSのデータを使用しての報告は可能ですか。
ガス等の検針においては検針時刻の差異により検針値に誤差を生じます。電力、熱エネルギー値に同様な問題が生じています。
A3-4
検証の際に確認する資料としては、購買伝票等(領収書、検針票、納品書等)をご用意いただく必要があります。これらと報告値が一致していることを確認します。エネルギー供給会社の検針値と値の異なるBEMSのデータを報告値としてご利用いただくことはできません。
Q3-5
消費電力量の計測を自動で集計できるシステムの導入を検討しているのですがパルス信号をデジタルで集計するため、実際の請求書の情報と微量ながら差異が出てしまうということを提供事業者から言われています。
報告の後に検証をするとのことでしたが、報告はどの程度の精度が必要なのでしょうか。
A3-5
検証の際に確認する資料としては、購買伝票等(領収書、検針票、納品書等)をご用意いただく必要があります。これらと報告値が一致していることを確認します。エネルギー供給会社の検針値と値の異なる集計データを報告値としてご利用いただくことはできません。
Q3-6
非常用発電機用の燃料も算定対象となるのでしょうか。算定ガイドラインによると新規設置時の購入量のみ除外でき、それ以外は算定対象と読めますがいかがでしょうか。
A3-6
非常用発電機用の燃料であっても、燃料タンクが火災予防条例の少量危険物貯蔵取扱所に該当するなど燃料等使用量監視点の要件に該当する場合には算定対象となります。
なお、非常用発電機用のタンクの新設時の燃料購入量及び燃料の廃棄量については算定対象から除外することができます。詳細は特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP50をご参照ください。
Q3-7
当事業所内に社員食堂があり、その食堂運営は外部委託しております。厨房では調理のためにプロパンガスを使用していますが、当事業所として燃料等使用量管理が出来ないため、これまでの「地球温暖化対策計画書制度」の中でも対象外として来ました。今回の「排出総量削減義務」においても算定対象外と取り扱いたいのですがよいですか。
A3-7
社員食堂が事業所の範囲に含まれるのであれば、厨房で使用されているプロパンガスを算定対象外にすることはできません。
Q3-8
算定対象から除くことができる少量排出の定義として、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの「事業所内に供給される燃料等使用量監視点」の把握要件を満たさない排出活動とされているが、同把握要件のうち、「消防法の危険物貯蔵所または取扱所」及び「火災予防条例の少量危険物取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所」の定義は貯蔵量であり使用量ではありません。貯蔵はしているが使用量自体は極少量の監視点においても貯蔵量が把握要件に該当する場合には、少量排出として算定対象から除くことはできないのですか。
A3-8
燃料等使用量監視点の把握要件に該当する場合、使用量が極少量であっても少量排出として算定対象から除くことはできません。
Q3-9
過去のテナントの使用量に関する特例措置について、過去にガス使用があったことを示す証拠を用意するには、多大な労力を要します。また、徴収不可能な過去のガス量を基準排出量に算入しないことは、事業所にとっては基準排出量が小さい値となり、厳しい値となるだけです。よって、現状把握できている使用量の範囲で基準排出量とすることでかまわないでしょうか。
A3-9
基準排出量の算定の際の過去のテナントの使用量については、過去にガス使用があったことを示す証拠や購買伝票等を揃えられない分について排出量に算入しないことについては差し支えありません。ただし、基準排出量の算定に際して算入しなかった区画等のテナント部分のガス使用量等についても、削減計画期間については算入していただく必要があります。
Q3-10
当事業所の外灯で使用している電気は、定額電灯契約をしており、請求書等の購買伝票には電気の使用量が記載されていません。定額電灯契約で使用した電気の使用量はどのように算定すればよいでしょうか。
A3-10
定額電灯契約であり、請求書等の購買伝票等により電気の使用量を把握できない場合の電気の使用量は、「契約電力容量(W)×12時間×使用日数(契約期間)」で算定される量としてください。例えば、契約電力容量が100Wの契約が4件の場合で、4月の使用量であれば「400(W)×12(時間)×30(日)=144kWh」となります。
また、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数が何らかの根拠資料に基づいて示せる場合には、12時間及び契約期間に代えて、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数により算定しても構いません。なお、使用時間及び使用日数に12時間及び契約期間を用いるか実際の1日当たりの使用時間及び使用日数を用いるかは、基準排出量算定期間と削減計画期間とを同じ方法にしてください。
なお、検証の際には領収書等の定額電灯契約の契約電力容量及び契約数が記載された書類と実際の1日当たりの使用時間及び使用日数により算定する場合には使用時間及び使用日数を示す根拠資料をご用意ください。
Q3-11
当事業所は、東京電力から買電しています。一般電気事業者からの買電の場合の昼間(8時~22時)と夜間(22時~翌日8時)の使用量の報告は、季時別契約の夜間時間の使用量を夜間、それ以外の使用量を昼間として報告すればよいでしょうか。
この場合、休日の昼間の使用量が夜間に含まれてしまいますがよいでしょうか。